家族の異動について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」に加え、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人

配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母など直系尊属

被保険者と同居していることが条件の人

  1. 上記以外の三親等内の親族(義父母・叔伯父母等)
  2. 被保険者の内縁の配偶者の父母・子
  • ※同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住み、生計をともにしていることをいいます。同じ敷地内でも住所表示が異なる場合や、同居していてもお互いに独立した生活を送っている場合は、同居と認められません。

75歳以上の方は後期高齢者制度の対象者となるため、被扶養者にすることはできません。

被扶養者として認定されないもの

次に掲げるものは被扶養者となれる家族の範囲内であっても被扶養者として認定できません。

  1. パート・アルバイト先で健康保険に加入している方。
  2. 年額130万円以上の収入(※)がある方。(60歳以上または障害年金厚生年金を受給できる程度の障害者は180万円未満)
    ※収入基準はこちらをご確認ください。
  3. 法人の代表となっている方。
  4. 日本の国内居住要件にあてはまらない方。
    ※国内居住要件はこちらをご確認ください。

優先扶養義務

健康保険の扶養には優先扶養義務者という考え方があり、他に優先扶養者がいる場合は、原則被扶養者とすることはできません。

優先扶養義務者とは

⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、父の場合は「母」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」・「子」等

 

申請する父母や兄弟を扶養すべき18歳以上の扶養義務者が複数いる場合は、収入および生活状況などを統合的に判断して優先扶養義務者を決定するため、扶養義務者の方の収入等の証明が必要です。「状況報告書〈生計維持確認〉」で生計維持の確認をさせていただきます。審査のため追加書類をお願いする場合もあります。

  • ※父母のどちらかが社会保険に加入している場合は、原則その社会保険の被扶養者に加入していただきます。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」、「日本国内に居住している、または生活の基礎があること」(※)が必要です。(被保険者は、継続的にその家族を養う経済的能力が必要となります。)

同居している場合 対象者の年間見込収入が130万円(60歳以上または障害年金厚生年金を受給できる程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
別居している場合 対象者の年間見込収入が130万円(60歳以上または障害年金厚生年金を受給できる程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの送金額より少ないこと
  • ※住民票が日本国内にあることが前提となります。ただし、海外で就労し国内で生活していないことが明らかな場合などは基準外となります。
  • ※被保険者の単身赴任による配偶者・学生の子との別居・子どもの通学による別居は、別居であっても送金は不要です。(配偶者・学生の子以外の時は必要です。)
  • ※送金は被扶養者の毎月の生活を経済的に支援する資金であることから、被保険者から対象者へ送金している事実が確認できるもの。送金証明書は、誰から誰へ、いつ、金額がわかる振込明細(コピー)、または通帳(表紙と金額印字部分のコピー)です。
  • ※生計維持していることの確認をいたします。「状況報告書〈生計維持確認〉」
  • ※一時的な収入の増加がある場合には、政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認められる場合があります。

被扶養者の収入範囲

  1. 給与収入(パート・アルバイト・内職を含む)
  2. 各種年金(厚生年金・国民年金・公務員などの共済年金・企業年金・個人年金など)
  3. 恩給収入(文官恩給・旧軍人恩給・旧軍人遺族恩給など)
  4. 事業収入(自家営業・農業・漁業・林業など)
  5. 不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入
  6. 雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金※
  7. 被保険者以外の者からの仕送り(生計費、養育費など)
  8. その他継続性のある収入(児童扶養手当・ひとり親家庭手当など)
  • ※休業補償を受けている方は、その受給期間中は原則認定対象外となります。
    ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上または障害年金厚生年金を受給できる程度の障害者は180万円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請することができます。

収入の考え方と注意

1. 被扶養者となる方の収入は、税金控除前の総収入金額(通勤交通費・賞与を含む)で判断します。認定申請時は、直近の収入により推算することになります。

【年間収入の考え方】

年金等…130万円/年(180万円)
給与等…108,334円/月(150,000円)
失業給付等…3,612円(5,000円)

2. 自営業者

自営業の方においては、経済的に自立した存在であり、他の者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方ですので、基本的には、ご自身で国民健康保険に加入してください。事業コストの支払いより、身近で重要な自分自身の健康保険に加入ができないということは、社会的通念からみて不合理であると考えられます。

新たに開業したなど、就業状況に異動があったときは売上規模にかかわらず、必ず再審査が必要となります。すみやかに「開業届」と「売上見込証明書」を提出してください。

収入の算出は、確定申告書類一式(損益計算書または収支内訳書を含む)(税務署受付印のある写し)から当組合の認める必要経費を差し引いた金額で算出いたします。

  • ※所得税法上で認められている経費とは異なります。
【主に認められない必要経費】
給与賃金 広告宣伝費
減価償却費 接待交際費
租税公課 損害保険料
旅費交通費 修繕費/消耗品
通信費 雑費

掲載のない項目については直接的必要経費として認められるわけではなく、事業内容や状況によって判断が異なるため、「直接的必要経費申告書」にて認められた場合は直接必要経費として認めます。

 

3. 株の譲渡、配当金収入がある場合

株等の取引きや配当金による収入については事業所得と同様に収入として「年額」で判断し、認定基準年額以上である場合、被扶養者としての要件を欠くことになります。
また、対象者が株等の取引きにおいて、特売定口座で源泉徴収ありを選択している場合等で確定申告をする必要がない場合については、各証券会社等から発行される「特定年間取引報告書」で確認します。

  1. ① 株式の定義 株式、債券、投資信託、FX、先物、ビットコインなどが該当します。
  2. ② 株等における収入の定義
    • 譲渡収入(譲渡価格―取得価格)
    • 配当金収入
  3. ③ 株等の譲渡収入の確認方法
    • 確定申告の際に使用する書類
    • 株等の取引きにおいて、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は各証券会社等から発行される、特定口座年間取引報告書など
  4. ④ 繰越損失の取り扱い
    繰越損失金の取扱については当年よりも前の損金であるため考慮しない。あくまで当年の譲渡収入で判断する
  5. ⑤ 新規の認定
    認定しようとする前年の譲渡収入により、認定の可否を判断します。
    例:令和3年10月1日から認定を希望する場合
    →令和2年1月1日~令和2年12月31日の1年における譲渡収入で判断

4. 退職金などの一時的な収入は含まれません。

夫婦共同扶養の場合の被扶養者認定について

夫婦がともに働いている場合は、子どもの人数に係わらず年間収入の多い方の被扶養者とすることとなっております。

  • ※複数の子を夫婦それぞれに分けて被扶養者とすることもできません。

子どもの扶養認定において、配偶者が当組合に加入していない場合は

  • 配偶者の前年収入が確認できる書類が必要です。
    • ※源泉徴収票・確定申告書類・所得証明書・出産手当金・育児休業給付金等のすべての収入により判断します。
  • 年間収入が被保険者より当組合に加入していない配偶者のほうが多い場合、その子どもは原則被扶養者になれません。すでに当組合に認定されている方でも、年間収入が被保険者より当組合に加入していない配偶者のほうが多くなった場合は、扶養から外す手続きが必要となります。
  • 夫婦双方の年間収入が同程度(差が1割以内)である場合は、主として生計を維持する者の被扶養者とします。生計維持調査の上、審査いたします。
  • 夫婦いずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、費用手当またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者となります。

国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
例外に該当する場合も届出が必要です。「健康保険被扶養者異動届」に、例外となる番号を記載し、該当する添付書類を提出してください。

  • ※確認書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳を添付してください。
  • ※国外に居住している被扶養者は、生計維持関係を満たしていること、かつ日本で生活すると予定されており生活の基盤が日本にあること、が例外要件にあてはまります。あてはまらないときは扶養から外す手続きが必要です。

【国内居住要件の例外となる場合】

日本国内に被扶養者の住民票がない場合、被扶養者が以下いずれかの要件に該当するか確認いただき、該当する番号を表面の備考欄に記載してください。
書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

番号 要件 添付書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書入学証明書等の写し
2

外国に赴任する被保険者に同行しており、日本に帰国し定住する予定のあるもの

【具体例】

  • 家族帯同ビザが発行されるもの
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し(事業主が証明する場合は省略可)
3

観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

【具体例】

  • ワーキングホリデー制度を利用して渡航するもの、外国において留学する学生に同行する家族等、原則としてビザに有効期限があるもの
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4

被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、2と同等と認められ、被保険者が日本に帰任したときに、日本に定住する予定のあるもの

【具体例】

  • 海外赴任中に生まれた被保険者の子供
  • 海外赴任中に現地で結婚した配偶者
出生や婚姻等を証明する書類等の写し

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、自営業をはじめたとき、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

被扶養者資格の見直し調査

被扶養者資格認定後、毎年調査を行います。
調査において、必要書類を提出いただけない場合は扶養から外れることとなります。

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