22年10月から段階的にパート・アルバイトの方の社会保険加入が義務化されます
法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
2022年10月からは、従業員101人以上の企業にお勤めのとき、
以下に当てはまる場合はお勤め先の健康保険・厚生年金に加入することになります。
□週の所定労働時間が20時間以上
□2か月を超える雇用の見込があるとき
□月額賃金が8.8万円以上
□学生ではない
これにより、労働時間、収入の基準が変わります。
101人以上の企業にお勤めのときは社会保険適用になるかご確認ください。
お勤め先で社会保険に加入するときは、
被扶養者削除の手続きをお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください。