病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金

 

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

当組合の付加給付「傷病手当金付加金」

当組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当金付加金の額は、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×10%相当額が傷病手当金付加金として支給されます。

支給の条件

下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。

  1. 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
  2. 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
  3. 続けて3日以上休んでいる
    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  4. 給料等をもらえない
    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

障害厚生年金等が受けられるようになったとき

厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。

ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

業務上の事故が原因のときは○労災保険○

業務上での疾病、負傷で労災保険を受給している場合、傷病手当金は支給されません。

<ご参考>
●労災保険(労働者災害補償保険)について
業務上の事由又は通勤によって労働者が負傷、疾病、障害、死亡等した場合に公正かつ保護をするため
必要な保険給付を行なうことを目的とする保険制度です。
業務上の事由又は通勤による負傷をした場合は、労働基準監督署へ申請、労災認定となった場合、労災の保険給付が適用されます。 (詳細は、労働基準監督署へお問い合わせください)


療養(補償)給付 :療養を受けた場合、その療養(医療)費が給付されます。
          (療養費を支払う必要はありません)
休業(補償)給付 : 休業した場合、1 日につき平均賃金の60%が給付されます。(4 日目より)
休業特別支給金  : 休業した場合、1 日につき平均賃金の20%が給付されます。(4 日目より) 

※業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

※労災保険の認定まで、時間がかかる場合があります。傷病手当金の受給後、労災保険から給付を受けることとなった場合は、傷病手当金及び当健康保険組合が負担しました医療費について、返還していただくことになります。その際は当健康保険組合へご連絡ください。

 

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

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