平成30年4月より適用される任意継続被保険者の上限標準報酬月額が
410千円 から 380千円 に変更となります。
※任意継続被保険者(退職後引き続き当健康保険組合に加入する方)は給与収入がないため、
退職時の標準報酬月額または全組合員の平均標準報酬月額(上限)を用いて保険料を算出します。
2018年3月2日
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