公告

平成30年度4月より任意継続被保険者の上限標準報酬月額が変更になります。

平成30年4月より適用される任意継続被保険者の上限標準報酬月額が

 410千円 から 380千円 に変更となります。

 ※任意継続被保険者(退職後引き続き当健康保険組合に加入する方)は給与収入がないため、

 退職時の標準報酬月額または全組合員の平均標準報酬月額(上限)を用いて保険料を算出します。

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