介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 「介護保険適用除外等該当・不該当届」(A4, 97KB)
【確認のための添付書類】
下記の「適用除外 該当事例」を参照してください。
提出期限 すみやかに
お問合せ先 健康保険組合
提出先 在職者 … 事業所担当者
任継者 … 健康保険組合

適用除外 該当事例

該当事例 該当日 確認のための添付書類
40歳以上65歳未満の方で、海外赴任などのため海外に居住する場合。 住民票の海外転出日の翌日(住民票を抜いた日の翌日) 「住民票(除票)」
海外居住中に40歳を迎える場合 40歳の誕生日の前日 「住民票(除票)」
40歳以上65歳未満の方で、障害者支援施設など介護保険適用除外施設に入所する場合。 施設入所日の翌日 施設入所を証明する用紙
障害者支援施設など介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳を迎える場合 40歳の誕生日の前日 施設入所を証明する用紙
40歳以上65歳未満の方で、在留期間が3ヵ月以下の外国人の場合。 健康保険の資格取得日、もしくは扶養認定日 「パスポート」の「顔写真のページ」のコピーと「最新のビザのページ」のコピー、あるいは「就労資格証明書」のコピー
在留期間が3ヵ月以下の外国人の方で、在留中に40歳を迎える場合。 40歳の誕生日の前日 「パスポート」の「顔写真のページ」のコピーと「最新のビザのページ」のコピー、あるいは「就労資格証明書」のコピー

介護保険制度の適用除外に該当しなくなるとき

海外赴任が終わり帰国する場合など、介護保険の適用除外に該当しなくなる場合も健康保険組合へ届け出てください。

必要書類 「介護保険適用除外等該当・不該当届」(A4, 97KB)
【確認のための添付書類】
具体的には下記の「適用除外 非該当事例」を参照してください。
提出期限 すみやかに
お問合せ先 健康保険組合
提出先 在職者 … 事業所担当者
任継者 … 健康保険組合

適用除外 非該当事例

非該当事例 非該当日 確認のための添付書類
40歳以上65歳未満の方で、海外赴任などが終わり帰国する場合。 住民票の転入日 転入手続き後の「住民票」
海外居住中に65歳を迎える場合。 65歳の誕生日の前日 不要です。
40歳以上65歳未満の方で、障害者支援施設など介護保険適用除外施設を退所する場合。 施設退所日 施設退所を証明する用紙
障害者支援施設など介護保険適用除外施設に入所している方で、65歳を迎える場合。 65歳の誕生日の前日 不要です。
在留期間が3ヵ月以下の外国人の方で、在留中に65歳を迎える場合。 65歳の誕生日の前日 不要です。
40歳以上65歳未満の外国人の方で、在留期間が3ヵ月以下から3ヵ月超に変更になった場合。 在留期間が変更になった日 「在留カード」の「表面」のコピーと「裏面」のコピー

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