家族の異動について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」に加え、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
  • 認定のための添付書類(解説ページ参照)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
提出先 在職者:事業所担当者
任継者:健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
  • ※例外に該当しない場合は、扶養とすることができません。また、すでに扶養になっているときは扶養から外す手続きが必要になります。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
  • 保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

被扶養者が以下の条件に該当する場合は、すみやかに届を提出してください。

事由 資格削除日 添付書類
被扶養者の収入が認定基準額を超えた※1 超えた月の翌月1日
被扶養者が就職し、就職先で健康保険に加入した 就職先の資格を取得した日
退職後に失業給付を受給する※2 受給開始日 雇用保険受給資格者証の写し
傷病手当金や出産手当金を受給する※2 受給開始日 給付金支払通知書の写し
離婚した 離婚した日
死亡した 死亡日の翌日
その他の理由で扶養から外れる 原則、事象が発生した日 内容が確認できる書類

※1 給与が月単位で支給される場合、今後の収入見込額(交通費も含む)が1ヵ月108,334円以上、1年間130万円を超えると削除対象となります。(60歳以上の場合は1ヵ月15万円以上、1年間180万円以上が削除対象となります。)
認定基準額以内の契約で働き始めても、繁忙期などにより収入が上記収入見込額を超えると削除対象となります。
一時的な収入の増加がある場合には、政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認められる場合があります。

※2 日額単位で支給されている場合、年間の予定収入として、1日3,612円以上の場合は削除対象となります。(60歳以上は1日5,000円以上)

お問い合わせ先 健康保険組合
提出先 在職者:事業所担当者
任継者:健康保険組合
備考  

PAGETOP