医療費のお知らせとは
『医療費のお知らせ』は、家族全員の受診歴をまとめたものです。それぞれかかった医療費や年間医療費総額をご確認いただけます。
病気やケガで診療を受け、医療機関等の窓口で支払う治療費は、健康保険がその大部分を負担し、利用者は一部負担で受診できます。健康保険で負担する医療費は、みなさんや会社が負担する保険料によってまかなわれています。
また、1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することで、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付されます。
詳しくはこちらをご覧ください。 医療費控除
確定申告に必要な年間の医療費通知明細を希望される方は、こちらから申請ください。
減額査定のご案内
医療機関の窓口で支払った自己負担額と、診療報酬明細書(レセプト)の審査の結果、1万円以上の減額が判明した場合、医療費通知に「減額査定あり」の案内が記載されます。その場合、医療機関で自己負担金の返還を求めることができます。
ご利用方法
トップページバナーまたはこちらから専用ページにアクセスします。

当組合よりお送りする案内用紙に記載された個人専用の仮IDと仮PWで利用開始してください。
利用可能サービス
- 医療費のお知らせ
医療費控除の申告をされる方
医療費控除の申告用に年間医療費通知を希望の方は、申請が必要です。
医療費控除の申告用に年間医療費通知を希望の方は、当健保が原本証明した「医療費通知明細」が必要です。
下記「医療費通知明細」発行申込バナーより必要事項を記入の上、2025年1月14日(火)~2025年3月14日(金)までに申請してください。
※申告に際し「医療費通知明細」は原本を添付する必要があり、当健保ウェブサイトからご自身でプリントアウトしていただいた「医療費情報」では原本にはなりませんのでご注意ください。
①「医療費通知明細」に記載されてる医療費についてのみ申告する場合は、「医療費通知明細」を確定申告書に添付して申告します。
②「医療費通知明細」に記載されていない医療費についても申告する場合は、「医療費控除の明細書」または「医療費集計フォーム」と一緒に「医療費通知明細」を確定申告書に添付して申告します。
※「医療費通知明細」の発行(印刷)の時期によっては、掲載されていない情報があることがあります。
(例:2月に「医療費通知明細」を発行した場合、12月にかかった病院、薬局の情報が掲載されていない)
当該年に支払った医療費で、「医療費通知明細」に掲載されていないものがある場合、お手持ちの領収書をもとに医療費の明細書をご自身で作成(記入)する必要があります。
この場合、当該医療機関の領収書は5年間保管する必要がありますのでご注意ください。
※発行は年に1回限りになります。
※2024年度分の申し込みは終了しました。
申込期間 | 印字される期間 |
---|---|
1月14日~2月3日 | 1月~10月受診分 |
2月4日~3月3日 | 1月~11月受診分 |
3月4日~3月14日 | 1月~12月受診分 |
申告手続きの詳細についてはお住いの最寄りの税務署にお問い合わせください。
- 参考リンク
申請申込はこちら
※期間以外に希望されてもお受付できません。
※発行できる医療費通知は、当年度分に限ります。過去の医療費通知は発行できませんので御了承ください。
※発行は年度内お一人様一回限りとさせていただきます。
よりくわしい使い方は各マニュアルをご利用ください。
医療費通知ご利用マニュアル
マイナポータル上でも、ご自身の医療費を確認することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。